レーザー脱毛や豊胸、しみ除去など美容医療で、解約に応じない、説明通りの効果がないといったトラブルが後を絶たない。昨年12月の特定商取引法(特商法)改正で一定の条件を満たせばクーリングオフができるようになったが、本年度国民生活センターに寄せられた相談は9月末までに780件に上り、前年度に迫る勢いで、センターなどが注意を呼び掛けている。 (河野紀子)
関東地方の二十代の女性はことし六月、歯のホワイトニングを三カ月間十万円で契約。施術を一回受けたが効果を実感できず、クリニックにクーリングオフを申し入れた。八日間の期間内だったが「来店して書面を書かないと手続きできない」と言われたという。
法改正で、歯のホワイトニングはクーリングオフの対象に。契約から八日以内であれば、意思を伝えた時点で成立する。サービスを受けたかどうかにかかわらず、クリニックは全額返金しなければいけない。
同センターに寄せられた相談の一つ。ほかにもクーリングオフの対象期間内にもかかわらず、クリニック側から既に受けたサービス分の料金は返せないと言われたケースもあった。
これまで、同じ美容サービスでもエステはクーリングオフの対象だったが、医師が行う美容医療は対象外。だが、契約などを巡るトラブルが相次ぎ、法改正で一部が含まれた。
新たに対象となったのが歯のホワイトニングのほかに、脱毛▽にきび、しみなどの除去▽しわ、たるみの軽減▽薬剤注射などによる脂肪の減少。サービス提供期間は一カ月、金額は五万円を超えることが要件で、契約書を受け取った日から八日以内なら理由を問わずクーリングオフできる。
クーリングオフの期間を過ぎた場合でも、利用したサービスの料金と上限五万円を払えば中途解約ができる。効果を過剰に宣伝する広告や、断っても即日の契約や施術を勧めるような勧誘も禁止された。
(東京新聞 2018年10月11日記事より引用)
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美容医療ニュース : 美容医療のトラブル増加 クーリングオフ一、定の条件でOKに
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