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■総合補償制度について
目次
申込と同時に相談はできますか。
他の保険にも入っているのですが、事故が発生した場合は補償の限度額は増えますか?
クリニックに勤務医(院長ではない)として勤務していますが、クリニックが法人で総合補償制度に加入している場合は、所属する勤務医自身も補償対象としてカバーされますか?
看護師が行う施術については保険の対象となりますか?
クリニックで医療機器ではない機械でエステの施術も行っていますが、総合補償制度の対象になりますか?
他の医師や看護師にけがを負わせてしまった場合は保険の対象となりますか?
免責とはどういうことでしょうか。
米国FDA(食品医薬品局)または厚生労働省の許可を受けていない薬剤・器械・手技・手法による医療行為によって発生した賠償責任は補償されますか?
総合補償制度の加入申込時に、施術に携わる医師の氏名を伝える必要がありますか?
保険料は損金として計上できますでしょうか?
申込と同時に相談はできますか。
申し訳ございませんが、申込手続きが完了し、補償期間開始後からのご相談受付となります。
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他の保険にも入っているのですが、事故が発生した場合は補償の限度額は増えますか?
<他の保険契約がある場合>
この保険契約と重複する保険契約や共済契約がある場合は、次のとおり保険金をお支払いします。
■他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合
他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。
■他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合
損害額から既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。
<補償の重複に関するご注意>
補償内容が同様の保険契約(特約条項や引受保険会社以外の保険契約を含みます)が他にある場合は補償が重複することがあります。
補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。
補償内容の差異や支払限度額をご確認のうえ、ご契約の要否をご検討ください。
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クリニックに勤務医(院長ではない)として勤務していますが、クリニックが法人で総合補償制度に加入している場合は、所属する勤務医自身も補償対象としてカバーされますか?
クリニックが法人で補償制度に加入していても、個人として賠償責任を被った場合の補償は受けられませんので、勤務医として補償制度に加入しておく必要があります。
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看護師が行う施術については保険の対象となりますか?
医師の監督下で看護師が施術する場合は対象となります。
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クリニックで医療機器ではない機械でエステの施術も行っていますが、総合補償制度の対象になりますか?
本制度は美容を唯一の目的とする医療行為を対象とします。
医療機器以外でのエステの施術は対象になりません。
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他の医師や看護師にけがを負わせてしまった場合は保険の対象となりますか?
残念ながら従業員や家族に対する施術は対象になりません。あくまで患者様に対しての施術が対象となります。
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免責とはどういうことでしょうか。
「免責」とは、損害が発生しても保険金が支払われない金額の範囲です。
当保険には免責金額10万円が設定されておりますので、損害額が10万円以下であれば支払いはありません。
損害額が10万円超であれば損害額から免責金額10万円を差し引いた額が支払われます。
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米国FDA(食品医薬品局)または厚生労働省の許可を受けていない薬剤・器械・手技・手法による医療行為によって発生した賠償責任は補償されますか?
原則として支払の対象になりませんが、当協会の調査会において安全性が確認され協会の承認を受けたものについては、この限りではありません。
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総合補償制度の加入申込時に、施術に携わる医師の氏名を伝える必要がありますか?
はい、美容医療行為の施術を行う先生のお名前を「対象医師 一覧」へご記入のうえ提出をお願いいたします。
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保険料は損金として計上できますでしょうか?
はい、全額損金計上が可能です。
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